ネット販売の「特定商取引法に基づく表記」を、
販売形態を選んで記入欄を埋めるだけで生成。
物販EC・デジタルコンテンツ販売(note・BOOTH等)・役務サービス・定期購入サブスク・個人ハンドメイドの5つの販売形態に対応。必要な表示項目を埋めるだけで、そのままコピーして使える特商法表記が完成します。 各項目には消費者庁の一次根拠(表示事項・広告Q&A)の逐語引用と出典URL・取得日を併記。個人の住所・電話は「請求により開示」で省略する運用にも対応します。本サイトは法的助言ではありません。
特商法表記ジェネレーター
販売形態を選び、事業者情報と販売条件を記入すると、特定商取引法に基づく表記をその場で生成します。 記入例(初期表示の文言)は一般的な書き方の例です。価格・送料・支払方法・引渡時期・返品条件などは、必ずご自身の販売実態に合わせて書き換えてください。
BASE・STORES・Shopify・自社ECサイトなどで物品を販売する場合(例:BASE / STORES / Shopify / メルカリShops / 自社ECサイト など)
「請求時に開示」を選んでいます。住所・電話・氏名はページに表示されず、開示請求があった場合に遅滞なく開示する文面が自動で入ります。実際に請求があれば速やかに開示できるよう、上記メールアドレスは必ず連絡が取れるものにしてください。
初期表示の文言は一般的な書き方の例です。価格・送料・支払方法・引渡時期・返品条件などを、必ずご自身の販売実態に合わせて書き換えてください(記入例のままの掲載は避けてください)。
「引き渡された商品が種類・品質について契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任」について独自の定めがあるときは、その内容の表示が求められます(「定めがあるとき」のみ必要な条件付きの法定表示事項)。定めがない場合は表示不要です(定めの有無にかかわらず、民法上の契約不適合責任の規定自体は適用されます)。返品特約(返品・キャンセルについて)に品質不適合への対応をまとめて記載している場合は「定めなし」のままで差し支えありません。
未記入の項目が 2 件あります(生成文に「未記入」と表示されます)。掲載前にすべて記入してください。
この表記は、選んだ販売形態に応じた一般的な表示項目に沿った下書きです。 記入内容がご自身の販売実態と合っているかを確認してからご利用ください。 本サイトの内容と生成文は一般的な参考情報であり、法的助言ではありません。 表示の適法性など個別の判断が必要な場合は、消費者庁の公表資料の原文や弁護士等の専門家にご確認ください。
販売形態別・必要項目チェック
販売形態によって、表記に含める項目の重点が変わります(デジタルは送料なし・ダウンロード提供・動作環境、定期購入は継続条件と最終確認画面など)。各形態で表示する項目は以下のとおりです。
物販EC(自分のネットショップで物品を販売)(13項目)
BASE・STORES・Shopify・自社ECサイトなどで物品を販売する場合。想定プラットフォーム:BASE / STORES / Shopify / メルカリShops / 自社ECサイト など
- 販売業者(事業者の氏名・名称)(請求時開示で省略可)
- 運営統括責任者(代表者・責任者氏名)
- 所在地(住所)(請求時開示で省略可)
- 電話番号(請求時開示で省略可)
- メールアドレス(お問い合わせ先)
- 販売価格(役務の対価)
- 商品代金以外の必要料金(送料・手数料等)
- 代金の支払方法
- 代金の支払時期
- 商品の引渡時期(役務の提供時期)
- 返品・キャンセルについて(返品特約)
- 契約不適合責任についての定め(定めがある場合)
- 販売数量の制限等・特別な販売条件(該当する場合)
デジタルコンテンツ販売(note・BOOTH等のダウンロード商品)(12項目)
note有料記事・BOOTH・Gumroad・pixivFANBOX等でDL商品や有料コンテンツを販売する場合。想定プラットフォーム:note(有料記事・マガジン)/ BOOTH / Gumroad / pixivFANBOX / 自作素材・データ販売 など
- 販売業者(事業者の氏名・名称)(請求時開示で省略可)
- 所在地(住所)(請求時開示で省略可)
- 電話番号(請求時開示で省略可)
- メールアドレス(お問い合わせ先)
- 販売価格(役務の対価)
- 商品代金以外の必要料金(送料・手数料等)
- 代金の支払方法
- 代金の支払時期
- 商品の引渡時期(役務の提供時期)
- 動作環境(ソフトウェア・デジタルコンテンツの場合)
- 返品・キャンセルについて(返品特約)
- 契約不適合責任についての定め(定めがある場合)
役務・サービス提供(オンライン講座・制作代行など)(12項目)
オンライン講座・コンサル・デザイン/制作代行・添削・コーチング等の役務を提供する場合。想定プラットフォーム:オンライン講座 / 制作・デザイン代行 / コンサルティング / 添削・コーチング / オンラインレッスン など
- 販売業者(事業者の氏名・名称)(請求時開示で省略可)
- 所在地(住所)(請求時開示で省略可)
- 電話番号(請求時開示で省略可)
- メールアドレス(お問い合わせ先)
- 販売価格(役務の対価)
- 商品代金以外の必要料金(送料・手数料等)
- 代金の支払方法
- 代金の支払時期
- 商品の引渡時期(役務の提供時期)
- 返品・キャンセルについて(返品特約)
- 契約不適合責任についての定め(定めがある場合)
- 販売数量の制限等・特別な販売条件(該当する場合)
定期購入・サブスク(継続課金)(14項目)
月額メンバーシップ・定期便・サブスク等、2回以上の継続課金を伴う販売の場合。想定プラットフォーム:月額メンバーシップ / 定期便 / オンラインサロン / 有料マガジン定期購読 など
- 販売業者(事業者の氏名・名称)(請求時開示で省略可)
- 運営統括責任者(代表者・責任者氏名)
- 所在地(住所)(請求時開示で省略可)
- 電話番号(請求時開示で省略可)
- メールアドレス(お問い合わせ先)
- 販売価格(役務の対価)
- 商品代金以外の必要料金(送料・手数料等)
- 代金の支払方法
- 代金の支払時期
- 商品の引渡時期(役務の提供時期)
- 定期購入・継続契約の条件
- 返品・キャンセルについて(返品特約)
- 契約不適合責任についての定め(定めがある場合)
- 申込みの有効期限(定めがある場合)
個人ハンドメイド販売(minne・Creema等)(11項目)
minne・Creema・iichi等のハンドメイドマーケットで手作り作品を販売する個人の場合。想定プラットフォーム:minne / Creema / iichi / メルカリShops(ハンドメイド)など
- 販売業者(事業者の氏名・名称)(請求時開示で省略可)
- 所在地(住所)(請求時開示で省略可)
- 電話番号(請求時開示で省略可)
- メールアドレス(お問い合わせ先)
- 販売価格(役務の対価)
- 商品代金以外の必要料金(送料・手数料等)
- 代金の支払方法
- 代金の支払時期
- 商品の引渡時期(役務の提供時期)
- 返品・キャンセルについて(返品特約)
- 契約不適合責任についての定め(定めがある場合)
各表示項目の法的根拠(消費者庁の逐語引用つき)
以下は、特定商取引法(通信販売)の表示事項について、消費者庁の公表資料から原文を逐語で引用し、出典URL・取得日を併記したものです(最終確認 2026年8月7日)。法解釈は断定せず、原文の表現をそのまま示します。原文を機械取得できなかった項目は「要確認」と正直に表示し、推測で埋めていません。
個人が事業として反復継続して販売する場合は、屋号ではなく戸籍上の氏名(個人名)または登記された名称の記載が原則です。ご請求に応じて遅滞なく開示する措置を講じ、その旨を表示している場合は、ページ上での氏名(名称)表示を省略できます(省略運用の出典は消費者庁「通信販売広告Q&A」Q15)。
「事業者の氏名(名称)、住所、電話番号」
〔省略運用〕「消費者からの請求によって、広告表示事項を記載した書面又は電子メール等を『遅滞なく』提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に『遅滞なく』提供できるような措置を講じている場合には、事業者の氏名(名称)の表示を省略することも可能です。」
出典: 消費者庁「通信販売」表示事項(氏名・名称/住所・電話番号の基底原文)/省略運用は「通信販売広告Q&A」Q15 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/ (取得日 2026年7月10日)
法人が電子情報処理組織を利用する方法(インターネット等)で広告する場合は、代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名の表示が必要です。個人事業の場合は販売業者名(氏名)と同一で差し支えありません。
「事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名」
出典: 消費者庁「通信販売」表示事項 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/ (取得日 2026年7月10日)
事業を行う上でトラブルや問合せに対応するためのものです。ご請求に応じて遅滞なく開示する措置を講じ、その旨を表示している場合は、ページ上での住所表示を省略できます(下記出典Q17)。個人の場合、自宅住所の公開を避けたいときはこの省略運用を利用する例が多く見られます。
「特定商取引法に基づき広告に表示することとされている住所及び電話番号は、事業を行う上で、トラブルが生じた場合や消費者から問合せがある場合の対応等に備えるためのものです。」
〔省略運用〕「消費者からの請求によって、広告表示事項を記載した書面又は電子メール等を『遅滞なく』提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に『遅滞なく』提供できるような措置を講じている場合には、事業者の住所及び電話番号の表示を省略することも可能です。」
出典: 消費者庁「通信販売広告Q&A」Q17 https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/advertising.html (取得日 2026年7月10日)
住所と同様に、ご請求に応じて遅滞なく開示する措置を講じ、その旨を表示している場合はページ上での電話番号表示を省略できます(下記出典Q17)。省略する場合も、実際に請求があれば遅滞なく開示できる体制が前提です。
「事業者の氏名(名称)、住所、電話番号」
〔省略運用〕「消費者からの請求によって、広告表示事項を記載した書面又は電子メール等を『遅滞なく』提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に『遅滞なく』提供できるような措置を講じている場合には、事業者の住所及び電話番号の表示を省略することも可能です。」
出典: 消費者庁「通信販売広告Q&A」Q17 https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/advertising.html (取得日 2026年7月10日)
電子メールによる商業広告を送る場合は事業者の電子メールアドレスの表示が求められます。あわせて、住所・電話番号を「請求により開示」とする場合の開示請求の連絡先としても機能するため、連絡が取れるメールアドレスの記載を推奨します。
「電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス」
出典: 消費者庁「通信販売」表示事項 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/ (取得日 2026年7月10日)
消費者向けの価格は税込(総額)で表示します。商品ごとに価格が異なる場合は「各商品ページに表示」と記載する運用が一般的です。送料についても表示が必要です。
「販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)」
出典: 消費者庁「通信販売」表示事項 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/ (取得日 2026年7月10日)
送料、決済手数料、消費税など、販売価格・送料以外に購入者が負担する金銭がある場合は、その内容と金額を表示します。デジタルコンテンツで送料が発生しない場合は「送料はかかりません」等と明記する例が一般的です。
「販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容及びその額」
出典: 消費者庁「通信販売」表示事項 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/ (取得日 2026年7月10日)
クレジットカード、銀行振込、キャリア決済など、利用できる支払方法を記載します。プラットフォーム(note・BOOTH等)を利用する場合は、そのプラットフォームで利用可能な決済手段を記載する運用が一般的です。
「代金(対価)の支払時期、方法」
出典: 消費者庁「通信販売」表示事項 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/ (取得日 2026年7月10日)
「注文確定時」「ご注文後○日以内」など、いつ支払うかを記載します。前払い・後払い・都度課金の別が分かるように書きます。
「代金(対価)の支払時期、方法」
出典: 消費者庁「通信販売」表示事項 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/ (取得日 2026年7月10日)
物販は発送までの日数、デジタルコンテンツは「決済完了後、直ちにダウンロード可能」等、役務は提供開始・提供期間を記載します。権利の移転時期・役務の提供時期を含みます。
「商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)」
出典: 消費者庁「通信販売」表示事項 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/ (取得日 2026年7月10日)
返品の可否・条件・期間・費用負担を明記します。デジタルコンテンツで返品を受け付けない場合はその旨を明記します。返品特約を表示していない場合、引渡日から8日以内は購入者が送料負担で返品(申込みの撤回・解除)できるのが原則です(下記出典)。返品特約の記載自体を省略することは認められません。
「契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む。)」
〔補足〕「通信販売では、消費者が売買契約を申し込んだり、締結したりした場合でも、その契約に係る商品の引渡し(特定権利の移転)を受けた日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、契約申込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品ができます。もっとも、事業者が広告であらかじめ、この契約申込みの撤回や解除につき、特約を表示していた場合は、特約によります。」
出典: 消費者庁「通信販売」(返品特約・法定返品ルール) https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/ (取得日 2026年7月10日)
引き渡された商品が種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合(いわゆる契約不適合。2020年施行の改正民法で旧「瑕疵担保責任」から整理された責任)について、販売業者が独自の定め(例:初期不良・破損・誤配送などへの交換/返金の対応、対応可能な期間や連絡方法)を設けているときは、その内容を表示します。これは「定めがあるとき」に表示が求められる条件付きの表示事項です。定めを設けていない場合はこの欄の表示は不要ですが、定めの有無にかかわらず民法上の契約不適合責任の規定自体は適用されます。返品特約(返品・キャンセルについて)の記載に品質不適合への対応を含めている場合は、そちらにまとめて記載しても差し支えありません。
「引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容」
出典: 消費者庁「通信販売」表示事項 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/ (取得日 2026年7月10日)
アプリ・ソフトウェア・電子書籍・音源・データ等の取引では、対応OS・必要な再生/閲覧環境・ファイル形式などの動作環境を表示します。
「いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境」
出典: 消費者庁「通信販売」表示事項 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/ (取得日 2026年7月10日)
2回以上の継続を条件とする契約(定期購入・サブスク)では、その旨と各回の分量・価格・引渡時期・支払条件・解約条件などの販売条件を表示します。さらに、注文の最終確認画面での表示義務(特定申込みを受ける際の表示・法第12条の6)が別途あり、この点は消費者庁『通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン』を確認してください(本サイトはガイドライン原文の逐語取得ができていないため要確認)。
「契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件又は提供条件」
出典: 消費者庁「通信販売」表示事項 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/ (取得日 2026年7月10日)
定期購入等では、注文の最終確認画面において分量・販売価格・支払時期および方法・引渡時期・申込みの撤回や解除に関する事項を表示し、消費者を誤認させる表示をしないことが求められます(2022年6月施行)。詳細は消費者庁『通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン』で確認が必要です。本サイトでは当該ガイドライン原文(PDF)を機械取得できていないため、逐語引用は付さず要確認として扱います。
出典: 消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」(要参照) https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/rule.html (取得日 2026年7月10日)
「お一人様○点まで」などの数量制限や、その他の特別な販売条件・役務提供条件がある場合は、その内容を表示します。
「商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容」
出典: 消費者庁「通信販売」表示事項 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/ (取得日 2026年7月10日)
販売期間・申込期限などの定めがある場合は、その旨と内容を表示します。定めがない場合は記載不要です。
「申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容」
出典: 消費者庁「通信販売」表示事項 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/ (取得日 2026年7月10日)
「消費者からの請求によって、広告表示事項を記載した書面又は電子メール等を『遅滞なく』提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に『遅滞なく』提供できるような措置を講じている場合には、事業者の住所及び電話番号の表示を省略することも可能です。」
出典: 消費者庁「通信販売広告Q&A」Q15・Q17 https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/advertising.html (取得日 2026年7月10日)
プラットフォーム別の実務(note・BOOTH・定期購入)
法的根拠は上記の消費者庁の一次ソースに置き、ここでは各プラットフォーム公式ヘルプの記載や運用を補助情報として整理します。仕様・運用は変更されることがあるため、最新の設定方法は各公式ヘルプで必ずご確認ください。一般化して断定はしません。
個人が自宅住所・個人の電話番号をページ上に公開したくない場合、消費者庁の通信販売広告Q&A(Q15・Q17)が示すとおり、「請求があれば遅滞なく開示する旨」を表示し、実際に遅滞なく開示できる措置を講じていれば、住所・電話番号(および氏名)のページ表示を省略できます。本ジェネレーターの「請求時に開示する」を選ぶと、この運用に沿った文面を自動で挿入します。ただし、開示請求があった場合に速やかに開示できる体制(連絡が取れるメールアドレス等)が前提であり、開示自体を拒むことはできません。
「消費者からの請求によって、広告表示事項を記載した書面又は電子メール等を『遅滞なく』提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に『遅滞なく』提供できるような措置を講じている場合には、事業者の住所及び電話番号の表示を省略することも可能です。」
出典: 消費者庁「通信販売広告Q&A」Q17 https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/advertising.html (取得日 2026年7月10日)
個人が事業として反復継続して販売する場合、販売業者の氏名は原則として屋号ではなく個人名(戸籍上の氏名)です。屋号・ショップ名は併記できますが、氏名の記載を屋号だけで代替することはできません。氏名自体も「請求により開示」で省略できますが、その場合も開示請求には応じる必要があります。
「事業者の氏名(名称)、住所、電話番号」
出典: 消費者庁「通信販売」表示事項 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/ (取得日 2026年7月10日)
noteでは、有料コンテンツを販売する「販売業者」に該当する場合に特商法表記が必要になります。noteの設定では、住所・電話番号を「請求に応じて開示する」設定にすると、これらが販売ページ上に表示されず、正式な開示請求があった場合にnoteを通じて対応する運用が案内されています(noteヘルプセンター「特商法の表示について」・同ページ更新日 2025年06月17日)。当社(デイリーローンチ)でも、この請求時開示の設定を用いて有料コンテンツを公開した経験がありますが、noteの仕様・運用は変更されることがあるため、最新の案内は必ずnote公式ヘルプでご確認ください。
「原則的には、住所、氏名、電話番号が必要です。ただし、開示請求があった際に「遅滞なく開示できる場合に限り、その旨を掲載の上、掲載を省略することができる」とされています。」
出典: noteヘルプセンター「特商法の表示について」/note「特定商取引法に基づく表示」 https://www.help-note.com/hc/ja/articles/360008947533-%E7%89%B9%E5%95%86%E6%B3%95%E3%81%AE%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6 (取得日 2026年8月7日)
BOOTHでは、ショップを開設して販売する際に特定商取引法に基づく表記の入力が求められます。個人出品者が住所・氏名等の一部を省略した場合の取扱いについて、BOOTH公式は「各オーナー様が省略された内容について、BOOTH事務局が無断で個人情報を第三者に提供することはございません。」と案内しています。ショップ運営者側は、省略した事項について請求があれば遅滞なく開示できる体制を整えておく必要があります。設定方法・最新の取扱いはBOOTH公式のヘルプ・お知らせでご確認ください。
「各オーナー様が省略された内容について、BOOTH事務局が無断で個人情報を第三者に提供することはございません。」
出典: BOOTH「『特定商取引法に基づく表記』に関する情報の取扱いに関して」 https://booth.pm/announcements/5 (取得日 2026年7月10日)
2回以上の継続を条件とする定期購入・サブスクでは、特商法表記に加えて、注文の「最終確認画面」で分量・販売価格・支払時期および方法・引渡時期・申込みの撤回や解除に関する事項を表示し、消費者を誤認させないことが求められます(特定申込みを受ける際の表示・法第12条の6、2022年6月施行)。プラットフォームを利用する場合はこの画面表示がプラットフォーム側の仕様に依存することが多いため、自分の商品ページ・決済フローで必要な表示がされているかを確認してください。詳細は消費者庁『通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン』を参照してください(本サイトはガイドライン原文を機械取得できていないため要確認)。
出典: 消費者庁「インターネットで通信販売を行う場合のルール」/「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」(要参照) https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/rule.html (取得日 2026年7月10日)
よくある質問
個人の該当性、住所の非公開、note/BOOTHでの書き方、返品、定期購入の注意点など、よくある質問にお答えします(一般的な参考情報であり、法的助言ではありません)。
個人でも特定商取引法に基づく表記は必要ですか?
個人であっても、事業として反復継続して、利益を得る意思をもって販売を行う「販売業者」に該当する場合は、特定商取引法に基づく表記が必要とされています。趣味の範囲での単発的な譲渡か、事業としての反復継続的な販売かは実態で判断されます。判断に迷う場合は、消費者庁の公表資料をご確認いただくか、専門家にご相談ください。本サイトは該当性の最終判断を行うものではありません。
自宅の住所や個人の電話番号を、どうしても公開したくありません。
消費者庁の「通信販売広告Q&A」(Q15・Q17)では、「消費者からの請求によって、広告表示事項を記載した書面又は電子メール等を『遅滞なく』提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に『遅滞なく』提供できるような措置を講じている場合には、事業者の住所及び電話番号の表示を省略することも可能」とされています。氏名(名称)についても同様の運用が示されています。本サイトのジェネレーターで「請求時に開示する」を選ぶと、この運用に沿った文面を自動で挿入します。ただし、実際に請求があった場合には遅滞なく開示する体制(連絡が取れるメールアドレス等)が前提であり、開示自体を拒むことはできない点にご注意ください。
noteやBOOTHで有料コンテンツを売る場合の書き方は?
noteやBOOTHでも、事業として販売する「販売業者」に該当すれば特商法表記が必要です。これらのプラットフォームには、住所・電話番号を「請求に応じて開示する」設定にすると販売ページ上に表示されない運用が用意されている旨が公式ヘルプで案内されています(noteヘルプセンター「特商法の表示について」、BOOTHの公式お知らせ)。本サイトの「デジタルコンテンツ販売」を選ぶと、送料なし・ダウンロード提供・返品不可などデジタル特有の記載例を初期表示します。プラットフォームの仕様・運用は変更されることがあるため、最新の設定方法は各公式ヘルプで必ずご確認ください。
返品について書かないとどうなりますか?
消費者庁によると、通信販売では「その契約に係る商品の引渡し(特定権利の移転)を受けた日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、契約申込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品ができます」とされ、「事業者が広告であらかじめ、この契約申込みの撤回や解除につき、特約を表示していた場合は、特約によります」とされています。つまり返品特約を書いていないと、原則として8日間の返品ルールが適用され得ます。デジタルコンテンツで返品を受け付けない場合など、返品の可否・条件は必ず明記することが基本です(返品特約の記載自体を省略することは認められていません)。
生成された表記はそのまま使えますか?
生成される表記は、選んだ販売形態に応じた一般的な表示項目に沿った「下書き」です。記入例(初期表示の文言)はあくまで一般的な書き方の例であり、価格・送料・支払方法・引渡時期・返品条件などをご自身の販売実態に合わせて必ず書き換えてください。本サイトの内容と生成文は一般的な参考情報であり、法的助言ではありません。表示の適法性など個別の判断が必要な場合は、消費者庁の公表資料の原文や弁護士等の専門家にご確認ください。
定期購入・サブスクで特に気をつけることは?
2回以上の継続を条件とする定期購入・サブスクでは、通常の特商法表記に加えて、契約が継続契約である旨と各回の分量・価格・引渡時期・支払条件・解約条件などの表示が求められます。さらに、注文の「最終確認画面」で分量・販売価格・支払時期および方法・引渡時期・申込みの撤回や解除に関する事項を表示し、消費者を誤認させないことが求められています(特定申込みを受ける際の表示・法第12条の6、2022年6月施行)。この最終確認画面の表示はプラットフォーム側の仕様に依存することが多いため、ご自身の商品ページと決済フローで必要な表示がされているかを確認してください。詳細は消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」をご確認ください。
この表記はどこに掲載すればいいですか?
一般的には、購入者が申込み前に確認できる場所(ECサイトのフッターや専用ページ、noteの販売者情報欄、BOOTHのショップ設定、minne/Creemaの特商法表記欄など)に掲載する例が多く見られます。プラットフォームによっては入力欄が用意されており、そこに記入することで表記ページが自動的に生成されます。掲載場所や必須入力欄の有無は各プラットフォームの案内に従ってください。本サイトで生成した表記はコピーして、これらの欄に貼り付けてご利用いただけます。
ショップ・販売ページごと整えたい方へ
「特商法表記はできたけれど、ショップのデザインや商品ページ、バナーまで一貫して整えたい」—— そんなときは、店舗・ショップ向けのデザイン・制作をご相談いただけます。
ココナラの制作サービスを見る →同じ小規模販売者・店舗向けの文面ジェネレーター姉妹サイト:値上げお知らせナビ(業種別の値上げ告知文)、予約キャンセル対策ナビ(キャンセルポリシー文面)、生成AI商用利用ルール早見表(規約の逐語引用整理)もどうぞ。
出典一覧
表示項目の根拠は消費者庁の一次資料を出典としています(最終確認 2026年8月7日)。プラットフォームの実務は各公式ヘルプを参照しています。制度・仕様は改正・変更されることがあるため、最終的な確認は各出典の原文でお願いします。
- 消費者庁「通信販売」表示事項(氏名・名称/住所・電話番号の基底原文)/省略運用は「通信販売広告Q&A」Q15(取得日 2026年7月10日)https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/
- 消費者庁「通信販売広告Q&A」Q17(取得日 2026年7月10日)https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/advertising.html
- noteヘルプセンター「特商法の表示について」/note「特定商取引法に基づく表示」(取得日 2026年8月7日)https://www.help-note.com/hc/ja/articles/360008947533-%E7%89%B9%E5%95%86%E6%B3%95%E3%81%AE%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
- BOOTH「『特定商取引法に基づく表記』に関する情報の取扱いに関して」(取得日 2026年7月10日)https://booth.pm/announcements/5
- 消費者庁「インターネットで通信販売を行う場合のルール」/「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」(要参照)(取得日 2026年7月10日)https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/rule.html
本ページ・生成される表記は、消費者庁の公表資料に基づく一般的な参考情報および記入補助であり、法的助言ではありません。実際の表示の適法性は事業の実態によって異なります。最終的な確認は、消費者庁の公表資料の原文をご確認いただくか、弁護士等の専門家にご相談ください。制度は改正されることがあるため、出典の原文と最新の情報を必ずご確認ください。